相続登記の義務化はいつから?

相続登記が義務化されます。
2021年4月に法案が可決され、2024年4月1日から施行されます。

相続人の方とお話をしていても相続登記の義務化の話題になることが多くなってきました。
相続登記とは、土地や建物などの不動産の名義を、亡くなった方から相続した人に変更することを言います。

これまではこの相続登記の期限や、行わなかった場合のペナルティがありませんでした。
そのため、相続登記が放置され所有者が不明になっている土地が多くなってしまいました。
このことが今回の相続登記義務化の背景にあるようです。

今回は、相続手続きにおける注目の論点である相続登記の義務化について詳しく解説したいと思います。

なぜ相続登記は義務化されるのか

なぜ相続登記は義務化されるのか

なぜ、相続登記は義務化されることになったのでしょうか。

それは、所有者不明土地が増加し、様々な問題が起きてしまっているからです。
これまでは相続登記は義務ではありませんでした。期限も無いですし、罰金などのペナルティもありませんでした。

相続登記の手続きはそれなりに手間や費用がかかるものですので、義務ではないことで放置している方が多いのが現状でした。

国土交通省のデータによると、日本全体の所有者不明土地の面積を合わせると九州の面積よりも広い面積になるそうです。
土地の所有者がわからないと、自治体としてはその土地を有効活用したくても交渉を進められませんし、固定資産税の徴収にも影響があります。

このような背景があって、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化の改正のポイント

それでは、今回の相続登記の義務化の改正のポイントについて見ていきましょう。

3年以内の登記が必要

相続や遺贈により不動産を取得した場合は相続が発生してから3年以内に相続登記をしなければなりません。

施行前の現時点で相続登記を行っていない不動産についても登記が必要

残念ながら、既に相続が発生しているから大丈夫ということにはなりません。
それでは既に所有者が不明になっている土地はそのままになってしまいますからね。

施行前に取得した、つまり過去の相続で取得した不動産についても今回の改正が適用になります。
その場合の期限は、改正法の施行日である2024年4月1日から3年以内となります。

ただし、施行日以降に不動産の取得を知った場合は、その知った日から3年となります。

ペナルティは最高10万円

正当な理由なく相続登記を怠ってしまうと、10万円以下の過料の対象となります。

3年以内に分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」ができる

3年以内に遺産分割協議が終わらずに、相続登記が出来ない場合でも、

新設される「相続人申告登記」制度を利用し、法務局に自分が相続人であることを申告することで、過料をのがれることが可能です。

ただし、その後分割協議が成立してから3年以内に相続登記を行う必要はありますので、一時的に過料をのがれるための制度という位置づけです。

そもそも相続登記はしておくべき

そもそも相続登記はしておくべき

義務化されるから相続登記を行わなければならないと考える方も多いと思いますが、そもそも相続登記を行わないと相続人自身も困ってしまうことが多いです。

具体的には、まずは相続登記を行わないと売却が出来ませんし、貸したり、建て替えたりといったことも難しいです。

固定資産税を払い続けないとならないのに、利活用が出来ないという不動産になってしまいます。
また、相続登記を行わないまま、次の相続が発生してしまうと、相続財産の調査から漏れてしまい、相続税の計算や、遺産分割協議が不完全になってしまう可能性があります。
先の世代に迷惑をかけてしまうことにもなってしまうのです。

まとめ

相続登記の義務化がいよいよ施行されます。

過去に遡って適用されますので、既に相続が発生している方も他人事ではありません。

相続登記は、国や自治体、相続人の双方にメリットがあるものです。

罰則を受けることのないように、期限を確認し、確実に相続登記を行うようにしましょう。

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