藤沢・鎌倉で遺言書を作成するなら当事務所へ

遺言書の作成は相続専門の税理士に依頼しましょう

当事務所は相続専門の税理士事務所です。
遺言書の相談は司法書士、弁護士などに依頼することも可能ですが、相続税が発生する方の遺言書作成は税理士に相談すべきです。

なぜなら相続税は財産の分け方によってその税額が変動する場合があるため、無駄に税金を増やさないためにも、税額への影響を加味しながら分け方を決めていくことが重要だからです。

その他にも遺言書の作成を相続専門の税理士に依頼することには以下のように多くのメリットがあります。

相続税の節税ができる

相続税は財産の分け方によってその税額が変動することがあります。
遺言書を作成してしまった後に、税額が過大になってしまうということが判明してしまっては大変ですので、遺言書の内容を検討する際に税額のシミュレーションを行うことが極めて重要です。

財産の分け方によって適用の可否が変わる特例

相続税を減額できる特例には特定の相続人がその財産を取得した場合にのみ適用できるものがあります。
例えば次のような特例です。

・小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは簡単に言うと、
建物や構築物の敷地として使われている土地のうち、一定の要件を満たす土地の相続税評価額を80%または50%減額できる特例です。
この特例は、土地を取得する人が誰かによって、適用になったりならなかったりします。

・配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者が取得した財産の額が1億6,000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分のどちらか高い方までは相続税がかからないという制度です。

これほどに優遇枠が大きな特例ですので、上限金額まで配偶者に相続させれば相続税の負担が小さくなると考えてしまいがちですが、配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)の相続税額も合わせて考えるとかえって損をしてしまう場合も多いものです。
したがって、遺言を作成する際には二次相続の相続税額も合わせたトータルの税額のシミュレーションを行うことが重要です。

節税対策のアドバイスを受けられる

節税対策のアドバイスを受けられる

上記は分け方によって相続税の負担が変わる特例でしたが、分け方にかかわらず相続税の負担を軽減できる特例も多くあります。

生命保険の非課税枠、暦年贈与の非課税枠、不動産評価の減額特例などを有効活用することにより相続税を節税することが可能です。
相続税は相続開始日(亡くなった日)時点の財産の状況に基づいて計算を行いますので、亡くなってから出来る節税手段はほとんどありません。
したがって、相続税の節税対策は生前に行うことが重要であり、相続専門の税理士に遺言書の作成依頼を通じで税理士と接点を持つことで将来の相続税額のシミュレーションとともに生前に取り得る節税対策のアドバイスを得ることもできるでしょう。

相続人同士のトラブルを回避できる

遺言書作成の目的の一つは相続が発生した際に、相続人同士が遺産分割協議で揉めてしまわないようにあらかじめ分け方を決めておくことでしょう。
しかし、遺言書を作成したからといって、必ず争いを回避できるということでは無く、出来るだけ争いのリスクを少なくするためには遺言の内容が重要になってきます。

弁護士や司法書士でもこの点に配慮した遺言書の作成を支援してくださるでしょう。
しかし、相続人が遺言の内容に納得し争いにならないためには、財産の網羅性や財産評価の金額的な妥当性も重要になってくるでしょう。

この点、相続専門の税理士であれば、相続税申告業務を通して、漏れのない財産調査や、適正な財産評価額の算出に精通しています。
特に不動産の評価額の算出は非常に専門性が高く、その金額が争いの原因になることも多いため、税理士に依頼することを強くおすすめいたします。

相続税の納税対策が可能

相続税は、各相続人ごとに自分が取得した財産の金額に応じた税額を負担します。
そして相続税の納付は原則として、相続開始日から10か月以内に現金で一括で行う必要があります。
そのため、不動産など換金しにくい財産ばかりを取得した相続人は、納税資金が足りないことがあります。

したがって、遺言書を作成する際には、各相続人ごとの納税額を計算し、納税資金面で無理の無い分け方を検討することが重要です。
もちろん相続税額の精確な計算を行えるのは税理士だけです。

公正証書遺言がおすすめ

公正証書遺言がおすすめ

遺言書の作成方法には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。

自筆証書遺言は文字通り自分で紙に書いて作成する遺言です。費用をかけず自分で手軽に作成できるというメリットはありますが、不備があれば無効になってしまうリスクがあります。
間違えのあってはならない大切なものですので、公正証書遺言で作成するようにしましょう。

公正証書遺言は各地域に所在する公証役場というところで、公証人と呼ばれる人に作成・保管してもらう遺言書です。相続財産の規模や遺言の内容に応じて手数料はかかりますが、数万円から十数万円程度であることがほとんどです。
公証人は元裁判官や元検察官などの法律実務に携わっていた方々ですので、不備により無効になるといった心配は不要でしょう。

なお、遺言書の作成において、公証人は遺言者の希望通りに遺言を作成してくれますが、相続争い防止や相続税節税といった観点からのアドバイスは一般的にありません。

公正証書遺言作成の流れ

当事務所が公正証書遺言作成のお手伝いする場合の流れをご説明いたします。

1.財産調査及び財産評価

まずは預貯金、有価証券、不動産などの財産性のある資産を把握し、相続税評価額を算出します。
お客様にはヒアリングや資料提供などのご協力をお願いいたします。

2.遺言内容を決定する

どのように財産を分けたいかを検討、決定していただき、当事務所が遺言文案を作成します。ご検討いただく際に、ご希望に応じて相続税額や各相続人ごとの納税資金繰りのシミュレーションをさせていただきます。

3.公証役場と調整する

当事務所が窓口となって公証役場と調整をいたします。
具体的には、戸籍関係書類や財産に関する資料を整理し公証役場へ提出し、遺言文案について公証人と協議を行います。
基本的にお客様が公証人と直接やりとりをしていただく必要はありません。

4.遺言文の確定

公証人と協議した遺言文案をお客様にご報告いたします。ご承認いただければ内容について確定し、遺言書の作成日を決定します。

5.遺言書作成

遺言者(お客様)、公証人、証人2人が集まって、遺言書を作成します。公証人が遺言書の内容を読み上げ、内容に相違がなければ遺言者と証人が署名捺印して完成します。
なお作成は通常、公証役場にて行いますが外出が困難な場合などはご自宅に出張していただくことも可能です。
また、相続人は証人になれませんので、通常当事務所より2名出席させていただいております。

藤沢・鎌倉で遺言書を作成するなら当事務所へご依頼ください

相続税が発生する方の遺言書の作成は、相続税の節税や納税資金の確保の観点にも配慮し財産の分け方を検討することが必要です。
藤沢・鎌倉で遺言書を作成するなら相続専門の税理士事務所である当事務所にご相談ください。

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