年金の被保険者が亡くなった時に、国から支払われる遺族年金。

この遺族年金には、もともと加入していた年金によって「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、受給要件や期間が異なります。今回はそのそれぞれの年金について詳しく解説していきます。

遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。


遺族年金を受け取るには条件が設けられており、具体的には、亡くなられた方の年金の納付状況や遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などです。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、受け取ることができるのが遺族基礎年金です。


なお、ここで言う子とは、18歳になった年度の3月31日までの間にある子(受給要件を満たした国民年金の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)または、20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子のことです。前提として、被保険者によって生計を維持されていた子なので、それぞれ婚姻していないことが条件となります。

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができるのが遺族厚生年金です。

生計維持とは?

「生計を維持されている」とは、原則次の要件を満たす場合をいいます。

  1. 同居していること(もしも別の住所に暮らしていても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  2. 前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

上記のように生計維持とは、亡くなった被保険者と「生活(家計)を同一」にしていて、かつ本人の収入が一定以下の状態のことです。

遺族基礎年金が支給される要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

※1、2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

※3、4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
詳しくは以下の年金機構のHPをご確認ください。

遺族基礎年金の年金額

2021年度の遺族基礎年金の受給額は、一律で78万900円です。これに加え、子が2人までは1人あたり22万4,700円、3人目以降は一人あたり7万4,900円が加算されます。


なお、遺族年金の受給額は毎年改定されますので、年金機構のHPにて確認するようにしてください。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、会社員や公務員などが加入している厚生年金の保険料を支払っていた人が対象となります。亡くなった人が受給要件を満たしていれば、支給されます。


亡くなる以前に厚生年金に加入したことのない自営業者や無職の人が亡くなった場合には支給されません。

遺族厚生年金が支給される要件

遺族厚生年金を受給するには、亡くなった人が以下の5項目のうちいずれかを満たしている必要があります。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族厚生年金の受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の1から6までの遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。なお、優先順位が最も高いのは配偶者、子です。次が死亡した方の父母、その次が孫といった順番です。優先順位の考え方にはいろいろとルールがありますので詳しくは年金機構に直接相談してみると良いでしょう。

  1. 妻(年齢は問いませんが、30歳未満の子のない妻は、5年間のみ受給できます。)
  2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。子の定義は遺族基礎年金の場合と同じです。)
  3. 夫(死亡当時に55歳以上である方に限る。なお、受給開始は60歳からとなりますが、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、60歳より前から遺族厚生年金を受給できます。)
  4. 父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。なお、受給開始は60歳からとなります。)
  5. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
  6. 祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。なお、受給開始は60歳からとなります。)

遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。通常、老齢厚生年金の受給額の大部分を報酬比例部分が占めていますので、遺族厚生年金の年金額は、死亡した方が亡くなる前に受給していた金額のおおむね4分の3ということになります。


なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。


また、65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

受給額の算出にはとても複雑な計算が必要となりますので、正確に把握されたい場合は年金事務所へご確認ください。

遺族年金には税金がかかる?

遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金とも非課税です。所得税、復興特別所得税、住民税、相続税など、税金はかかりません。

まとめ:「遺族年金」の受給要件は複雑ですが、いざという時に頼りになる社会保障です。しっかり活用しましょう。

遺族年金は、家族が働き手を亡くした時に、配偶者や子に支給される年金です。亡くなった人の時期や職業などによってその内容が大きく変わってきますので、制度内容をしっかり理解して活用しましょう。また、複雑な制度ですので、不明な点があれば、年金事務所や専門家に相談することも重要です。

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