生前贈与

生前贈与に対する贈与税の課税制度には、暦年贈与と、2500万円まで贈与税が非課税になる相続時精算課税があります
暦年贈与にも毎年110万円の非課税枠がありますし、それ以外にも、贈与税には要件を満たせば一定の金額が非課税になるさまざまな特例があります。

これらの非課税をうまく利用することが出来れば非課税で贈与ができるだけでなく、相続財産を減らすことで、将来の相続税を減らすことも可能なのです。

今回は、暦年贈与と相続時精算課税の違いと、それぞれの非課税枠、それ以外の贈与税の非課税について相続専門の税理士が解説をしていきます!

生前贈与とは?

生前贈与とは、存命中に個人が自分の意志で別の人へ財産を無償で渡すことです。

贈与する財産は、預貯金だけでなく、土地や建物などの不動産や株式など、特に種類を問いません。
生前贈与は、相続税の節税対策を目的としておこなわれることが多いです。

この生前贈与によって、相続税の課税対象となる財産を減らすことができますが、渡す額に応じて、受け取る側に贈与税が課税されることになります。
しかし、贈与税には要件を満たせば一定の金額が非課税になるさまざまな特例がありますので、無税で財産を移転することも可能なのです。

なお、生前贈与をおこなう人を「贈与者(ぞうよしゃ)」、受け取る人を「受贈者(じゅぞうしゃ)」と呼びます。

生前贈与に対する贈与税の課税制度には、暦年贈与と、相続時精算課税がある

生前贈与に対する贈与税の課税制度には、暦年贈与と、2500万円まで贈与税が非課税になる相続時精算課税があります。
原則は暦年贈与であり、条件を満たす場合に相続時精算課税を選択することができるようになっています。
暦年贈与と相続時精算課税の違い、それぞれのメリットとデメリットについて見ていきましょう。

暦年贈与

暦年贈与(暦年課税)とは1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産の合計額に応じて課税する方式です。 ただし、年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。

例えば、1年間に300万円を贈与された場合は、非課税分の110万円を引いた190万円が贈与税の課税対象となります。この場合は当然、申告が必要です。

なお、毎暦年でリセットされるため、年間の贈与額が110万円以下であれば、複数年にわたって贈与しても贈与税はかかりません。

また、110万円は贈与される人1人あたりの金額であり、人数制限はないため、年間に複数人に110万円ずつの贈与が可能です。

ただし、死亡日前3年間に行われた暦年贈与は相続税の対象になります。

逆に言うと贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合には、相続税の課税対象となってしまうのです。 これを「生前贈与加算」といいます。

相続時精算課税

60歳以上の親や祖父母から、20歳以上(2022年4月からは18歳以上)の子や孫が贈与を受けた場合、「相続時精算課税制度」を選択することができます。

この制度は複数回の贈与でも受け取った額の合計が2,500万円を超えるまでは贈与税が無税となります。
ただし、この制度で贈与された分はすべて相続税の対象となり、相続時に取得する財産と合算して相続税を計算することになります。
2,500万円を超えて納めた贈与税があれば、相続税額から差し引くことができ、また相続税より贈与税が多かったときは、差額を返還してもらうことができます。

この相続時精算課税は、まとまった金額を贈与する場合や、家賃収入のある不動産(収益不動産)などの贈与には適していますが、生前に贈与された分をあとで相続税として精算するので、直接的な相続税の節税にはなりません。
また下記のデメリットもありますので相続時精算課税の選択は慎重に検討した方がよいでしょう。

①暦年贈与が使えなくなる
いったん相続時精算課税を選択すると、以降は暦年贈与が使えなくなります。したがって、110万円の非課税枠を利用した節税対策は行えなくなります。

②110万円以下の贈与でも申告の必要がある
相続時精算課税を選択して以降は、110万円以下の贈与であっても、贈与税の申告が必要になります。

③小規模宅地等の特例が使えなくなる
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。相続時精算課税制度を利用して贈与した土地に対しては、小規模宅地等の特例を適用することはできません。

贈与税が非課税になるその他の特例や非課税制度

暦年贈与の基礎控除額や相続時精算課税以外にも、贈与税の負担を減少できる非課税特例があります。詳しく見ていきましょう。

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与に使える特例なので「おしどり贈与」と言われています。
居住用不動産(もしくはそれを取得するための金銭)の贈与が行われた場合に、最高2,000万円まで非課税になります。前述の、暦年贈与の非課税額(110万円)と合わせると、実質2,110万円までが非課税になります。

この特例を受けるためには下記の条件を満たしている必要があります。
・婚姻期間が20年以上ある。
・同じ配偶者からの贈与についての初めての適用である。
・贈与を受けた人が翌年3月15日までに、贈与された不動産(または贈与された資金で購入した不動産)に居住しており、かつその後も居住する見込みである。

なお、この特例を適用した結果、税額が生じない場合でも贈与税の申告が必要となります。

住宅の取得等資金の生前贈与

同じ住宅の取得等資金ですが、今度は親や祖父母から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合です。
例えば、住宅用家屋の新築契約の締結日が令和2年4月1日~令和3年12月31日の場合では、最大1,500万円が非課税になります。
なお、この特例についても、贈与税の申告が必要となります。
また、受贈者には20歳以上(2022年4月からは18歳以上)で所得が2,000万円以下などの要件があり、購入する住宅についても床面積などの要件がありますので、
詳しくは国税庁のホームページを確認してみてください。

教育資金の一括贈与

親や祖父母から、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に30歳未満の子や孫が教育資金の一括贈与を受ける場合は、最大で1,500万円の贈与まで贈与税が非課税になります。
なお、「教育資金」とは、学校等に直接支払われる入学金、授業料、入園や保育料の金銭はもちろん、学習塾やそろばん、水泳やピアノなどの習い事に直接支払われる金銭も含まれます。ただし習い事は500万円までの上限があります。

結婚・子育て資金の一括贈与

「結婚・子育て資金」の場合、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上(2022年4月からは18歳以上)50歳未満の子や孫が、最大で1,000万円の贈与まで贈与税が非課税になります。

まとめ:生前贈与を行う場合は計画的に進めましょう

生前贈与を利用すれば、子どもや孫、配偶者に、自分の意志で財産を分け与えることができます。
また、相続税の負担が減るように調整しながら、財産の総額を減らすことができるメリットがあります。
ただし、贈与をしたものの、あとで自分の老後の資金が不足してしまうなどのトラブルがないように計画的に進めることが重要です。
また、贈与税の非課税枠を超えて贈与を行う場合や、相続時精算課税を選択する場合などは、節税にならないどころか税負担が増えることもあります。
相続税の節税対策で生前贈与を行う場合は、将来の相続税額や税率を予測し、その結果に基づいて有利になる範囲で贈与を行うと良いでしょう。

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