寄与分とは?

亡くなった方を生前に献身的に介護をしていた相続人や、事業の手伝いをしていた相続人が、他の相続人と同じ財産しか相続できないとしたら不公平だと感じるのではないでしょうか。

このように、生前に被相続人に対して貢献を行った相続人が、その「寄与分」だけ他の相続人よりも財産を多く相続することが認められる場合があります。
今回は寄与分とは何かや、寄与分が認められる要件や計算方法についてわかりやすく解説していきたいと思います。

寄与分とは?

寄与分とは、一部の相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献してきた場合のその貢献分のことです。
寄与分の制度とは、被相続人に対する相続人の貢献分を「寄与分」として考慮して、その相続人の相続分を増やす制度です。

一部の相続人が被相続人から生前に財産の贈与を受けていた場合に、その分だけ相続分を減らす「特別受益」とは反対の仕組みです。
特別受益について詳しくは「特別受益とは?時効や持ち戻しの計算方法について徹底解説!」をご参照ください。

寄与分が認められる要件

寄与分について、民法第904条の2では次のように規定しています。
この中で寄与分が認められる要件として3つを挙げています。
詳しく見ていきましょう。

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

民法第904条の2

相続人であること

寄与分について民法では、相続人であることを前提としています。
したがって、例えば、内縁の妻や子供の配偶者が、介護などの貢献をしていたとしても、寄与分は認められないことになります。
なぜなら、内縁の妻や子供の配偶者は相続人には該当しないからです。

なお、2019年の民法改正により、次のとおり「特別の寄与」というものが新設され、相続人ではない親族であっても、相続人に対して「特別寄与料」として金銭の支払いを請求することができるようになりました。

なお、「寄与分」と「特別の寄与」は類似した制度ですが、認められるための要件などが若干異なりますので注意が必要です。

(特別の寄与)
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

民法第1050条)

財産の維持又は増加があること

寄与分について、民法第904条の2では「財産の維持又は増加」があることを要件として記載しています。
したがって、単に精神的に助けてあげたというだけでは寄与分は認められず、財産の減少を防いだり、財産を増加させたといった経済的な効果をもたらしていることが必要です。

特別の寄与であること

寄与分について、民法第904条の2では「特別の寄与」であることも要件として記載しています。
「特別」というからには、家族間において通常期待されているような手伝いや助け合いといった程度では寄与分は認められず、判例などによると具体的には次のような要件であると解釈されています。
・対価をもらうことなく、無償であったか

・1年以上の長期間にわたり、継続的であったか

・片手間ではなく、専念していたか

寄与分が認められる具体例

民法では、寄与の態様として、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法を挙げていて、これらは一般的に次のように5つの類型に分類されています。
なおいずれも寄与分が認められる要件を満たしていることが前提となります。
それぞれ寄与分が認められる具体例とともに見ていきましょう。

家業従事型

家業従事型の具体例として、被相続人が営んでいた農業や自営業を手伝ってきた場合などが挙げられます。
ただし、「特別の寄与」であることが前提ですので、無償か少ない給与で手伝っていた場合に限られます。
事業の典型例は、農業や商工業が挙げられますが、医師、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などの業務を含むとされています。

金銭等出資型

金銭等出資型の具体例として、夫が夫名義で不動産を取得するときに、妻が自己の収入から得た金銭を提供する場合が挙げられます。その他には、被相続人が老人ホームに入居する際の費用を負担していたり、被相続人の借金を代わりに弁済していたりした場合などが挙げられます。

療養看護型

療養看護型の具体例として、相続人が被相続人の療養看護を行ったことで、付き添い看護の費用の支出、つまり財産の減少を免れさせた場合などが挙げられます。
相続人が仕事を辞めるなどして、故人の介護に長期間にわたって専念していた場合などは寄与分が認められる可能性が高くなるでしょう。

扶養型

扶養型の具体例として、被相続人を継続的に扶養して、その生活費を賄っていた場合などが挙げられます。
ただ、夫婦間や親子間などは互いに扶養する義務を負っているため、扶養行為が認められる場合でも、それを超えた特別の寄与にあたるかどうかの判断が必要になります。

財産管理型

財産管理型の具体例として、被相続人の所有するアパートの管理を行ない、管理費用の支出、つまり財産の減少を免れさせた場合などが挙げられます。
あるいは、被相続人の不動産の売却の手続きを代わりに行ったりする場合も寄与分が認められる可能性があるでしょう。

配偶者に寄与分が認められるかどうか

民法に定める法定相続分において、配偶者の相続分は他の相続人に比べて多く設定されています。
例えば相続人が配偶者及び子供2人である場合の配偶者の法定相続分は2分の1です。
相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合の配偶者の法定相続分にいたっては4分の3となっています。
これは、夫婦というものはお互いに協力する義務があると考え、その協力分を法定相続分に反映しているものと考えられます。

つまり、通常の夫婦間の協力分はすでに法定相続分において考慮がされているため、例えば専業主婦としての貢献であっても、法定相続分のほかに寄与分が認めれることは通常ありません。

寄与分がある場合の相続分の計算方法

寄与分がある場合の相続分の計算方法

寄与分がある場合の相続分の算定】

みなし相続財産=相続財産-各相続人の寄与分の合計

各相続人の本来の相続分=みなし相続財産×法定相続分

寄与分のある相続人の相続分= 寄与分のある相続人の本来の相続分+寄与分

相続人の中に寄与分のある相続人がいる場合の相続分は上記のように計算します。

まず、相続財産から寄与分の合計額を差し引いて、「みなし相続財産」を算出します
次に、みなし相続財産に法定相続分を乗じて各相続人の本来の相続分を算出します。
そして最後に、寄与分のある相続人の相続分については、本来の相続分に寄与分を加算して算定します。

考え方としては、まず相続財産の中から、一部の相続人がその維持や増加に貢献した部分、つまり寄与分を除外して分割の対象になるべき「みなし相続財産」を算出してそれを分配し、除外しておいた寄与分は寄与した者に加えるというということです。

寄与分のある相続人がいる場合の計算例

寄与分がある相続人がいる場合の相続分の計算について、計算例を見ていきましょう。

【計算例】

前提条件
・遺産総額:3,000万円
・相続人:配偶者、長男、長女
・寄与分:長男1,000万円

みなし相続財産=3,000万円-1,000万円=2,000万円

配偶者の相続分= 2,000万円×1/2=1,000万円

長女の相続分=2,000万円×1/4=500万円

長男の本来の相続分=2,000万円×1/4=500万円

長男の相続分=500万円+1,000万円=1,500万円

相続分の計算結果を、寄与分を考慮しない場合と考慮する場合で比較してみます。

相続人法定相続分寄与分を考慮しない
場合の相続分(参考)
寄与分を考慮する
場合の相続分  
  
配偶者1/21,500万円1,000万円
長男1/4750万円1,500万円
長女1/4750万円500万円

寄与分を考慮することで、長男は自分の寄与分だけ相続分が増え、配偶者、長女は逆に相続分が減少します。

寄与分の金額の算定方法

寄与分がある場合の相続分の算定方法は上述の通りですが、そもそも寄与分の金額をどのように算定するかという問題があります。
寄与の内容や金額、期間などを総合的に勘案して評価していくことになりますが、簡単に算定できるものでは無いということはご想像いただけると思います。
相続人が納得できる客観的な計算基準などがあれば良いですが、そういったものは存在せず、現実的には裁判所での調停や審判にて決めるケースが多いようです。

寄与分に時効は無い

寄与分に時効は無い

寄与分には時効がありません。
つまり10年、20年前の寄与であっても寄与分が認められる可能性はあります。
ただし、記憶があやふやになっていたり、証拠を紛失してしまっている場合は、寄与分が認められる可能性は減少してしまうでしょう。
また、遺産分割協議が完了してしまってから寄与分の主張をすることはできませんので、遺産分割協議が完了する前に寄与分の主張をするようにしましょう。

遺言による生前対策

遺言による生前対策

寄与分がある可能性がある場合には、相続人同士が遺産分割をめぐってトラブルに発展してしまうリスクがあります。
特に寄与分の金額をどのように算定するかは相続人ごとに主張が食い違いやすく、裁判所に頼るケースが多くなります。
したがって、このような遺産分割のトラブルを未然に防止するために、遺言を使って寄与した者の取得分について明確にしておくことが有効です。
例えば、遺言者が寄与があったと考える相続人に、財産を多めに取得させるといった方法が考えられます。
遺言であれば誰にどれくらいの財産を渡すかを遺言者が自由に決めることができますので、生前に貢献のあった相続人に財産を多めに残すというのも遺言者の自由です。

なお、遺言によれば相続人ではない人にも財産を渡すことが可能ですので、例えば、介護をしてくれた内縁の妻や子供の配偶者などに財産を遺すことが可能になります。

ただし法律上、「寄与分として自宅を与える」といった記載のように、遺言によって寄与分を直接指定する書き方はできませんので注意が必要です。

遺言書の書き方については、「遺言書の書き方を徹底解説|例文を使ってかんたんに作成可能」をご参照ください。

まとめ

寄与分に該当するかどうかの判断や、寄与分の算出は簡単ではなく、不用意に判断や計算を行ってしまっては、相続人間の認識の違いが発生し、トラブルに発展してしまう可能性があります。
必ず税理士などの専門家に相談しながら進めるようにしましょう。
生前に遺言書を作成しておくことでトラブルのリスクを軽減することも可能です。

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