この記事でわかること

  1. 銀行がなぜ預金者が死亡したことを知ることができるのか
  2. いつ銀行口座が凍結されて、いつ凍結が解除されるのか
  3. 亡くなった後の当面の支出に困らないためにできること
銀行は預金者の死亡がなぜわかるのか

銀行は預金の口座名義人が死亡した事を知るとその口座を凍結し、入出金ができないようにします。
ご家族が亡くなると、医療費や介護費用、葬儀費用などまとまったお金が必要になりますので、預金の口座が凍結されてしまうとその支払いに困ってしまいます。

銀行は口座名義人が死亡したことをどのように知ることが出来て、いつどのタイミングで口座を凍結するのでしょうか?

今回は銀行が口座名義人の死亡を知る理由と口座凍結のタイミング、凍結する前にやっておくべき準備、凍結した場合の解除の手続きについてわかりやすく解説していきたいと思います。

銀行は預金者の死亡がなぜわかるのか?

銀行は預金者の死亡がなぜわかるのか?

銀行が預金者の死亡を知るのはほとんどの場合、相続人などの親族からの申し出や残高証明書の取得申請によってです。
ちなみに残高証明書は相続税の申告にも必要な書類であり、亡くなった日時点に口座にいくら入っていたかを銀行が証明する書類です。

そして銀行は預金者が死亡したことを知ったタイミングでその口座を凍結します。

誤解をされがちですが、役所への死亡届の提出によって、役所から銀行にその情報が共有され口座が凍結されるということはありません。

逆に言うと、相続人などが銀行に死亡したことを連絡をしない限りは、銀行が口座名義人の死亡を把握し口座を凍結するということはあまりありません。

例外的に亡くなった方が有名人であればニュースなどで銀行の担当者がその死亡を知り、口座を凍結する可能性はあるでしょう。

なぜ口座を凍結するのか

銀行

銀行が亡くなった方の口座を凍結するのは、相続財産を守るためであり、銀行が相続争いに巻き込まれることを防止するためでもあります。

亡くなった方の銀行預金は相続財産ですので、遺言書や分割協議によって指定された人が指定された金額分だけをもらう権利があります。
指定された人以外の人が勝手に引き出してしまったり、指定された金額以上に引き出してしまわないように、口座を凍結するのです。

いつ口座の凍結が解除されるのか

いつ口座の凍結が解除されるのか

銀行が口座を凍結する理由は相続財産を守り、相続争いに巻き込まれないようにするためです。

したがって、相続人間で遺産分割協議がまとまり、預金を誰がどれだけ相続するかが確定すれば、銀行は分割協議書の内容に従って支払うことが可能になります。

しかし一般的に分割協議には数か月程度の期間を要します。
なぜなら相続財産には預金以外にも不動産や有価証券など様々な財産があり、それらを漏れなく調査し、その金額を確定することによって、相続財産の全体像を把握しないことには預金をどのように分けるかも協議ができないからです。

口座が凍結される前にやっておきたい準備

口座が凍結される前にやっておきたい準備

ご家族が亡くなると、医療費や介護費用、葬儀費用などまとまったお金が必要になります。預金の口座が凍結されてしまっては、その支払いに困ってしまうことがあります。
亡くなったのが配偶者であれば当面の生活費に困ってしまうこともあるでしょう。

先に述べたように、基本的には相続人や親族が連絡しない限りは銀行が預金者の死亡を把握し、口座を凍結してしまうことはありませんが、不意に何かの理由で金融機関が死亡を把握し口座を凍結してしまうこともありえますし、そもそも口座が凍結されていないからといって死亡後に亡くなった方のキャッシュカードを使うなどして預金を引き出しまうと、相続人間でトラブルになってしまう可能性がありますし、銀行もそういった口座名義人本人以外による引き出しは認めていません。

したがって、口座が凍結される前というよりは生前に、準備をしておくことが重要です。
生前にできる準備には次のような方法があります。

生命保険を利用する

生命保険金は分割協議の対象にはならないので、受取人に指定されている人がそのまま受け取ることができます。
分割協議が必要ないということは、受取人は相続発生後すぐに単独で保険会社に支払いを請求することが可能であり、
比較的スムーズにまとまったお金を手に入れることができます。

生命保険金には相続税の非課税枠があり、相続税の節税対策になることはよく知られていますが、このように相続が発生した際の当面の資金の確保にも利用することができます。

生前にまとまったお金を引き出しておく

単純ではありますが、生前にまとまった金額を引き出しておく方法もあります。

ただし、相続が発生した時に手許に残っていた現金は相続財産であることに変わりはありませんので、相続税の申告の際に漏れないように注意する必要があります。

また、亡くなった方と同居していた家族がその引き出したお金の使い込みや隠ぺいを疑われてしまう可能性もありますので、あらかじめ引き出したお金の存在をすべての相続人で共有しておくなど、相続人間のトラブルが生じてしまうことがないようなに注意する必要があるでしょう。

遺言書を作成しておく

口座が凍結されてしまい葬儀費用や当面の生活費の支払いに困ってしまうのは、一般的に分割協議には数か月程度の期間を要するからです。
分割協議が完了し誰がどの預金をいくら相続するかが決まらないことには預金の払い戻しや名義の変更といった銀行での手続きができずに手許に資金を得ることができません。

遺言書によってあらかじめ誰がどの預金をいくら相続するかが決まっていれば、分割協議を行うことなく、その遺言書を使って、預金の払い戻しや名義の変更といった手続きを行うことができます。

口座が凍結されてしまったらどうする?

凍結された口座を使えるようにする方法は2つあります。
一つ目は遺産分割協議を行ってその預金を誰がいくら相続するかを確定する方法です。しかし、先に述べた通り分割協議には相当の時間を要することが一般的ですので、当面の費用の支払いに間に合わせることは困難です。

もう一つの方法は相続預金の払戻制度を利用する方法です。
これは2019年7月より開始した制度で、遺産分割協議がまとまる前であっても相続人が単独で払い戻しを受けることができます。
ただし、払い戻しを受けられる金額には制限があり、「口座の残高の3分の1の金額に自分の法定相続分を乗じた金額」か150万円のいずれか小さい方の金額です。
またその後、分割協議がまとまったタイミングで解約や名義変更の手続きを行う必要はありますので、二度手間になってしまうという面もあります。

なお、この制度を利用して一部の金額だけの払戻を受ける場合であっても、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、預金などのプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい可能性がある場合などは注意が必要です。
↓相続放棄について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

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ちなみに、凍結された口座の残高が数百円や数千円などといった少額の場合は、そのまま何も手続きをしないで放っておく手もあります。
銀行で相続手続きを行うことは義務ではありませんので、得られる財産よりも手間の方がかかるような場合は無視してしまうというのも一つの方法ということです。実際にそのようなケースは多いです。

まとめ

口座が凍結されてしまうと解約や名義の変更を行って、お金を手許に得るまでにはそれなりの時間がかかってしまうものです。
したがって、亡くなった後の当面の支出に備えるために、生前にある程度の資金を引き出しておくなどの対策をしておくことが望ましいです。

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