みなし相続財産とは

みなし相続財産

本来相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で有していたプラスの財産とマイナスの財産のすべてのことです。
したがって、被相続人が亡くなった後に受け取る財産については、被相続人が亡くなった時点では有していないものですので、相続財産にはなりません。

しかし、厳密には相続財産にはならなくても、亡くなった後に受け取る財産について、相続税法上は相続財産とみなして、相続税の課税対象とする場合があります。
これを「みなし相続財産」と言います。

ここで、なぜ相続財産としてみなすかですが、例えば、生命保険金は被相続人が亡くなった後に保険会社から受取人に支払われるものであるため、本来の相続財産ではありません。
しかし、相続税の計算上も生命保険金が相続財産にならないとすると、生前に金融資産を生命保険金にかえるだけで相続税の課税を逃れることができてしまいます。
それでは課税の公平性を保つことが出来なくなってしまいますので、相続や遺贈により財産を被相続人から取得したものと同様に考えて相続税を課すのです。

みなし相続財産の特徴

みなし相続財産を知るうえで、まずその特徴を理解することが重要です。
みなし相続財産は相続税の課税対象になるということ以外にも次のような特徴があります。

・遺産分割の対象にならない
・相続放棄をしても受け取ることができる

順番に見ていきましょう。

遺産分割の対象にならない

みなし相続財産はあくまで相続税法上の取り扱いです。

すなわち、みなし相続財産はあくまで民法上は受取人などの固有の財産であり、遺産分割協議で分け方を決める必要はありません。

たとえば、死亡保険金は被相続人が亡くなったことによって受取人に指定された人が保険会社から受け取る固有の財産なので、相続人間で分け方を決める必要がないのです。

相続放棄をしても受け取ることができる

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の一切を承継しない旨の相続人の意思表示のことをいいます。

相続放棄をした相続人は、民法上、土地や預金など一切の相続財産を受け取ることができなくなります。
しかし、みなし相続財産はそもそも民法上の相続財産には該当しないため、相続放棄をしてもみなし相続財産を受け取る権利は無くならないことになります。

最も頻出のみなし相続財産である生命保険金とその非課税枠の計算方法

みなし相続財産の中で最も登場する機会が多いのが生命保険金でしょう。

死亡保険金とは、死亡保障のついた生命保険に加入している場合に、被保険者が死亡したときに受取人に支給されるお金のことです。
民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産として相続税の課税の対象になります。

なお、保険料を被相続人以外の人が支払っていた場合については、みなし相続財産とはなりません。

非課税枠の計算方法

生命保険金には非課税枠があります。
具体的には次の算式により計算します。

500万円×法定相続人の数

なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
詳細は「法定相続人とは?順位や割合についてわかりやすく解説します」をご参照ください。

例えば、法定相続人が配偶者及び子ども2人の場合、非課税額は500万円×3=1,500万円となります。

生命保険金の金額が3,000万円であれば3,000万円から1,500万円を差し引いた残額1,500万円に対して相続税が課税されることになります。

生命保険金以外のみなし相続財産

上述した生命保険金以外の主なみなし相続財産には次のものがあります。

・死亡退職金
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利

順番に見ていきましょう。

死亡退職金

死亡退職金とは、会社員などであった被相続人が本来会社から受け取るはずだった退職金のことで、在職中に亡くなったことにより遺族に対して支払われるものです。
支払われた退職金のうち、亡くなってから3年以内に支給が確定したものについて、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

なお、生命保険金と同様に、500万円×法定相続人の数という非課税枠があります。

生命保険契約に関する権利

被相続人が被保険者や契約者ではない生命保険契約の保険料を、被相続人が負担していることがあります。
例えば、被保険者や契約者が妻で、その保険料を夫が負担している場合です。
この場合、夫が亡くなっても保険事故が発生していませんので、生命保険金の支払いはありません。
しかし、妻には生命保険契約を解約することによる「解約返戻金」や、満期まで契約を継続することによる「満期保険金」を受け取れる権利である「生命保険契約に関する権利」があります。
これがみなし相続財産として相続税の課税対象になるのです。

なお、被相続人自身が契約者である場合は、被相続人が亡くなった時点で有していた財産であるため、「本来の相続財産」ということになります。

定期金に関する権利

個人年金や退職年金を受給している人が亡くなった場合に、遺族が本人に代わって、その年金を引き続き受け取る権利を承継できる場合があります。
このような「年金受給権」を、相続税法上は「定期金に関する権利」と呼んでいます。

年金受給権は、遺族が保険会社などから受け取る固有の権利であり、被相続人から取得する民法上の相続財産ではありません。
しかし、本来の相続財産を取得す場合と同様に、経済的な価値があるものを取得するという点に着目し、みなし相続財産として相続税の課税対象になっているのです。

みなし相続財産の取得者は生前贈与加算の対象

生前贈与加算とは、相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人が死亡する前3年以内に贈与を受けていたら、その贈与額を相続財産に加算するという相続税法上のルールです。

したがって、死亡する前3年以内に贈与を受けていても、相続や遺贈により財産を取得していなければ生前贈与加算の対象にはならないわけです。
しかし、例えば生命保険金はみなし相続財産となりますので、相続税法上は生命保険金の受取人は、「相続や遺贈により財産を取得した人」として扱われ、生前贈与加算の対象者になります。

本来の相続財産を一切取得していないことで、自分は生前贈与加算の対象にはならないと思っていても、みなし相続財産を取得したことで、おもいがけず生前贈与加算の対象者になってしまうことがありますので注意が必要です。

みなし相続財産の遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が相続の開始後に相続財産の一定割合を確保する権利です。

被相続人がこれを侵害するような贈与や遺贈をしたとしても、遺留分権利者は受贈者等に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
なお、遺留分について詳しくは「遺留分とは?割合や侵害額請求について詳しく解説」をご参照ください。

みなし相続財産はあくまで相続税法上の取り扱いです。
すなわち、みなし相続財産は民法上は受取人などの固有の財産ということになり、民法で定める遺留分の対象にはなりません。

ただし、生命保険金などが相続財産全体のかなりの金額を占めているような場合には、他の相続人との間に著しい不公平が生じるため、遺留分の対象となると判断される可能性があります。

まとめ

みなし相続財産には相続税の課税対象になり、生前贈与加算、遺産分割協議、非課税枠、遺留分といった論点にも少なからず影響のあるものです。
みなし相続財産に該当するかどうかの判断を誤ってしまうと、多方面に影響が生じてしまう恐れがありますので、必ず相続専門の税理士に相談するようにしましょう。

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