相続税申告は税理士選びが重要

相続税は専門的な経験や知識が要求されるため、税理士によって納税額が異なります。
特に、土地の評価方法の選択や特例適用の判断の仕方により、税金の額が大幅に変わってきます。
したがって、海老名市の相続税の申告、相談は当事務所のような相続専門の税理士事務所に依頼されることを強くおすすめいたします。
当事務所では、相続税の申告や還付、それらの相談を300件以上経験した相続に強い税理士が対応しております。

海老名市の土地評価のポイント

海老名市の地勢

神奈川県のほぼ中央に位置し、東西約6.15キロメートル、南北約8.7キロメートル面積は26.48平方キロメートルです。
南北に長い地形で、西は相模川を隔てて厚木市に、北は座間市、東は大和市・綾瀬市、南は藤沢市・高座郡寒川町に接しています。
地形の中央には、通称「相模横山九里の土手」と呼ばれる相模丘陵の西崖が縦断し、西部の平地と東部の丘陵地帯に大きく二分されています。
水田地帯は、温暖な気候と肥沃な土地に恵まれた穀倉地帯であり、丘陵地帯は2000年代から活発化した再開発により年々宅地開発が進み、著しい変貌を見せています。
また、充実した文化・教育・医療施設など、子育てファミリーをはじめとした幅広い年代の層から注目されるベッドタウンとして成長を遂げています。
下記は海老名市のグーグルマップです。

海老名市の路線価図

土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。
上記は国税庁のHPに掲載されている海老名市の令和5年分の「路線価図」の索引図(一覧表)です。
海老名市の全域に路線価が設定されていることがわかります。
個々の路線価図の中を詳しく見ていけば、その中にも倍率方式で評価するエリアが含まれていますが、海老名市にお持ちの土地は、その多くが路線価方式で評価する土地であると言えるでしょう。

路線価とは

路線価はその路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額を言い、毎年7月に国税庁が発表します。
この路線価が設定されている土地は、「路線価方式」で評価されることになります。具体的には、対象の土地が面する路線の路線価に面積を掛け、形状等に応じて価額の補正を行い評価額を計算します。
土地の評価が難しくなりやすいのは、この路線価方式で評価される土地です。
以下では、海老名市のうち、路線価方式で評価される土地の評価減のポイントについて見ていきたいと思います。

海老名市の土地評価の減額による節税のポイント

令和5年路線価図

上の図は海老名駅周辺のグーグルマップ及び路線価図です。

実際に相続税の申告を行う場合は現地調査や役所調査などを入念に行っていきますが、インターネットから得られる情報に基づいて、
一般の税理士が見落としてしまう可能性のある土地の評価減のポイントを紹介していきたいと思います。

①路線価の付されていない道路のみに接している土地

このエリアの路線価図を見ると、路線価が付されていない道路が散見されます。
路線価の付されていない道路のみに接している土地は、税務署に路線価の設定を申し出ることにより(特定路線価)評価を行う方法が一般的ですが、
路線価を付さずに計算を行う方法もあり、路線価を付さずに計算する方法の方が評価額が低く計算されることが多いです。
そのため、どちらの計算方法が有利かをシミュレーションしたうえで計算することが重要です。

②墓地隣地

寺院に併設された墓地がいくつかあるようです。
墓地に隣接した宅地については、その景観の不気味さから、
周辺の宅地に比べて利用価値が低下しているとして、10%の評価減の可能性があります
ただし、実際に相続税の評価を行っていく際には、個々の状況を精査し、
該当地と周辺の宅地との利用価値の違いについて慎重に判断していく必要があるでしょう。

③騒音・振動

線路の付近は騒音や震動があり、この影響が路線価に反映されていないと
認められるような場合には、評価額が下がる可能性があります

④ 私道として使われている土地

海老名市指定道路マップ(e-かなマップ より)

上の図は e-かなマップ (Web上で各種地図情報を閲覧できるシステムです)のこのエリアの道路種別図です。
オレンジ色の道路が散見されますが、 上記の道路種別図のとおり、オレンジ色の道路は位置指定道路(第42条第1項第5号)と呼ばれ、
私道(個人や団体が所有する道路)であることが一般的です。
道路であっても、亡くなった方が所有していた土地は相続税の評価対象となりますが、
人々の通行のために利用されているという公共性に鑑み、利用の状況によって減価が可能となります。
具体的には、「通り抜け私道」のような不特定多数の人が通行する道路の場合は非課税、
「行き止まり私道」のような特定の人が通行する道路の場合は70%の減額となります。

⑤建築基準法上の道路でない通路に面している土地

上記の道路種別図には、黒色の道路が散見されますが、
この道路は建築基準法第42条非該当の道路です。つまり、建築基準法で認められた道路ではない、法定外道路ということになります。
建築基準法上の道路に接していない土地は無道路地と言い、基本的に建物を建てられない土地であるため、大幅な評価減の可能性があります。

⑥生産緑地

海老名市都市計画情報(i-MAPわが街海老名ガイドより)

上の図は海老名駅周辺の生産緑地図です。
緑色の枠で囲まれた土地が生産緑地です。
生産緑地とは、良好な都市環境の形成を図るために、市街化区域内の農地の、緑地としての機能を活かし、計画的に農地を保全していこうとする制度です。
生産緑地はその解除等に一定の手続きを要するため、一般的に5%の減額が可能となっております。
また、一定の要件を充足することにより相続税の納税猶予を受けることができます。



以上のように、
海老名市の土地の計算は複雑で、検討すべきポイントは多岐にわたります。
適正な評価により、相続税の納税額を極力削減されたい場合は、
相続税を専門とする税理士へ相談をされることが必須となるのです。

まとめ

土地評価のポイントについて、
海老名市の実際の地図を用いてご説明いたしました。
あくまで海老名市の中でも海老名駅周辺を中心にピックアップし、ご紹介したものになります。
土地の相続税の評価を実際に行っていく際には、
上記のようなポイントに加えて、所有している土地の形状や、個別の事情についても検討が必要になります。

当事務所には、土地の評価減を行うためのノウハウが豊富にあり、
最大限の評価減が可能となっております。
無駄な相続税を払いたくない方や、すでに支払った相続税の還付を請求したい方はお気軽にご相談ください。



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