弔慰金は相続税が非課税?

弔慰金は、従業員が亡くなった際に、その遺族に対して会社から支給されるお金のことで、
会社からのお見舞金と言い換えることができます。
弔慰金は、原則として非課税になりますが、一定の金額を超える場合は、その超える部分は死亡退職金として扱われ相続税の課税の対象になります。
ただし、死亡退職金には別途非課税枠がありますので、結局はその超えた部分も非課税になることもあります。

今回は、弔慰金の非課税の範囲、死亡退職金の取扱いについてわかりやすく解説していきたいと思います。

弔慰金の非課税の範囲

弔慰金の非課税の範囲

弔慰金とは

弔慰金とは、文字通り、

亡くなった方を弔い、遺族を慰めることを目的として会社から支給されるお金のことです。

会社から支給される場合以外にも、災害や戦争で犠牲になった方の遺族に対して国から支給されることもあります。

弔慰金は原則非課税

弔慰金は遺族に支給されるお金ですので、亡くなった方の財産、つまり相続財産ではありません。したがって、原則的には相続税の対象になりません。

ただし、弔慰金という名目での支給であっても、お見舞金としてはあまりに高額な場合は、実質的には過去の労働の対価、つまり退職金の性質に近いと考えられます。

したがって、相続税法では弔慰金に一定の金額基準(非課税枠)を設けて、その基準以下の部分は弔慰金、その基準を超える部分は退職金と分類し、退職金部分については課税の対象としています。

弔慰金の非課税枠の計算方法

弔慰金の非課税枠は、業務上の死亡の場合かどうかによって計算方法が異なり、それぞれ次の通りです。

・業務上の死亡の場合:死亡時の給与月額の3年(36ヶ月)分の金額
・業務上の死亡ではない場合:死亡時の給与月額の6ヶ月分の金額

この金額までは、お見舞金に相当するものと考え、非課税となります。
一方で、この金額を超える部分は実質的には退職金であると考え、相続税の課税の対象となります。

例えば死亡時の給与月額が40万円であればそれぞれ、

業務上の死亡の場合:40×36=1,440万円
業務上の死亡ではない場合:40×6=240万円

となります。結構な違いですよね。

なお、業務上の死亡の場合の方が、非課税となる範囲、つまりお見舞金として考える金額の範囲が大きくなることは納得がしやすいのではないでしょうか。

具体的な計算例

具体例を使って弔慰金のうち課税の対象になる金額を確認していきましょう。

【前提条件】
・弔慰金1,000万円
・死亡時の給与月額40万円
・業務上の死亡ではない

弔慰金の非課税金額:40万円×6ヶ月=240万円
弔慰金のうち課税の対象になる金額:1,000万円-240万円=760万円

このように弔慰金のうち760万円が死亡退職金として課税の対象になることがわかりました。

なお、死亡退職金には別途非課税枠があり、
その金額は、
500万円×法定相続人の数です。
例えば、亡くなった方に配偶者と長男、長女がいれば、
法定相続人は配偶者と子2人の計3人になり、
死亡退職金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円ということになります。

今回の例では、760万円<1,500万円となりますので、
いったん課税の対象になった760万円は結局は全額が非課税ということになります。

死亡退職金の取扱いについてはこちらの記事もご参考ください。

まとめ

今回は弔慰金にかかる相続税の非課税枠について解説しました。
相続税には複雑なルールがあり、適正な申告かつ最大限の節税のためにはルールを熟知している必要があります。
実際に相続が発生し、申告を行っていく場合には、自分だけで判断するのではなく、必ず税理士に相談するようにしましょう。
当事務所は無料相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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