戒名を付けてもらうためにお寺に支払う戒名料や、葬儀の際に振舞われる精進落としの費用は相続税申告の債務控除の対象になるのでしょうか?
結論からお伝えすると、戒名料も精進落としの費用も控除の対象になります。
戒名料や精進落としの費用が債務控除の対象になる理由と注意点、その他の葬儀費用の取扱いについて相続専門の税理士が実体験に基づいて解説していきます。
相続税の計算上、控除できる葬式費用とは
人が亡くなれば、通常お葬式を行いますよね。葬式にかかる費用は、数十万から200万円程が一般的です。このように当然に必要になる支出ですから、相続税の計算上、相続財産の金額から差し引いて良いですよというルールになっているのです。相続税の計算上、控除できる葬式費用は以下のとおり定められています。
国税庁のHPからの引用になります。
- 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
- 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
基本的に葬儀を行うのに通常必要な費用のほとんどは控除の対象になると思っていただいてさしつかえないでしょう。
それでは戒名料と精進落としの費用について確認していきましょう。
なお、その他の具体的な葬式費用が控除できるかどうかについては、以下の記事も参考にしてみてください。
戒名料は控除対象
戒名料は、お寺などに対するお礼と考えられますので、4に該当し、控除の対象となるのです。
しかし、注意点もあります。
実は控除ができる費用には、「亡くなった方の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるもの」という大前提があります。これは相続税法基本通達(相続税法をかみ砕いたものとして国税庁が公表しているものです)に書かれています。
とはいえ、どれくらいの金額がその亡くなった方にとって不相応に高額なのかは判断が難しい話ですので、常識的な金額であれば問題になることは無いでしょう。
精進落としは控除対象(初七日は対象外)
精進落としは、葬儀に関わった方への感謝を表す食事会です。
葬式にかかせない費用と考えられますので、3に該当し、控除の対象となるのです。
同様に通夜振る舞いや、それ以外のコンビニやスーパーで購入した菓子や飲み物代などであっても、葬儀でかかった飲食代は控除の対象になります。
なお、精進落としはもともとは初七日法要の後に行われる食事です。
現在では初七日法要が告別式の当日に合わせて行われることが多いため、精進落としも告別式の日に行われることが一般的です。
注意点として、精進落としが本来通り亡くなってから7日目の初七日法要の際に行われる場合には、控除の対象にはなりません。
なぜなら、相続税の計算上、控除できないものとして次の通り列挙されているからです。初七日にかかった費用は以下の3に該当します。
こちらも国税庁のHPからの引用になります。
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- 初七日や法事などのためにかかった費用
つまり、どのような意味合いの食事かどうかというよりも、いつ行った食事かが重要ということです。通夜、告別式で行った食事代であれば控除の対象になりますし、(本来の)初七日以降の法事に行った食事代は控除の対象にならないということです。
まとめ
戒名料や精進落としの費用が相続税の控除の対象になるのかどうかについて解説いたしました。葬儀の喪主をされる経験は人生で何度もあることではありませんし、葬儀に関する費用は多岐にわたります。聞きなれていない費用も多いものです。
その中で、その費用の一つ一つについて、控除できるものと控除できないものを相続税の細かいルールに照らして判断していくことは困難なことです。
葬儀にかかる費用は少なくない金額ですし、その控除が相続税の計算に与える影響も小さくありません。損のない相続税の申告を行うために、相続税の申告は、相続専門の税理士に依頼することを強くおすすめいたします。
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