昨今の金の値上がりを受けて、資産運用や財産の分散のために、金を購入する方が増えているのではないでしょうか。
金は希少性に価値があるものですので、価値が大きく損なわれるリスクが少ない安定資産であり、運用のハードルが比較的低い財産です。
最近お手伝いしたお客様の中にも大量の金を相続した方がいました。そしてそのとんでもない評価額にお客様といっしょに驚いたことが記憶にあたらしいです。

金、純金、金地金は相続税の課税対象になりますので、その評価額の計算方法を確認しておきましょう。
また、金の購入が相続対策になるのか、あるいは金の相続が税務署にバレるのかどうかについても解説していきたいと思います。

金の相続税評価額は?

さっそくですが、金の相続税評価額は相続開始日の買取価格で評価します。
入手時の購入価格ではありませんので注意が必要です。
相続開始日の買取価格は、有名な「田中貴金属工業」などの買い取り業者のホームページ上で調べることができます。

下の図は田中貴金属工業の実際のホームページからの抜粋です。
店頭小売価格と店頭買取価格の2種類の価格が掲載されておりますが、店頭買取価格の方が相続税評価額となります。
グラム単位での価格になりますので、お持ちの金の重量を乗じて評価額を算出してください。

なお、金地金であれば上記のとおりに算出すれば足りますが、金貨や宝飾品の場合は、骨董価値が付いていたり、あるいは金の含有量(グラム数)が不明瞭であったりする場合がありますので、買い取り業者に査定を依頼すると良いでしょう。

金の購入が相続対策になるのか?

資産のある方は、相続税の負担を抑える方法が無いのか、あるいは、相続人が揉めないように事前に準備できることはないのかと、日々頭を悩まされているのではないでしょうか。金の購入が相続対策になるのかどうか見ていきましょう。

金の仏像の購入は相続税対策になるのか?

仏壇、仏像などの仏具は、相続税が非課税になる財産の一つです。
この事をご存じの方は、生前に現金を仏具に変える、つまり課税財産を非課税財産に変えることによって、相続税を減らせると考えるかもしれません。

しかし、相続税法基本通達(通達は法令をかみ砕いたものです)をよく読むと、骨董品又は投資の対象として所有している仏具については非課税財産にならない旨の記載があります。
したがって、金の仏像、仏具については非課税財産として認められない可能性が高いため、節税対策にはならないと考えるべきでしょう。

金の購入は相続対策にならないのか?

金の購入が節税対策にはならないことは上述した通りですが、
金は希少性があり、価値が大きく損なわれるリスクが少ない安定資産です。また、換金して相続人間で分ける事が容易ですし、金地金や金貨の数によっては、現物のまま相続人間で分けることも出来ます。あるいは、あらかじめ現物で分けやすいように複数にわけて購入しておくこともできるでしょう。

したがって、金の購入は、資産運用や財産の分散をかねつつ、いざ相続が発生した際に換金、分割がしやすい資産として、相続対策になる面もあるでしょう。

金の相続は税務署にバレるのか?

金は不動産のように登記が必要ではないですし、銀行預金のように解約したり、名義を変更するための手続きが必要でもありません。
そのまま自宅から貰ってしまえば、その存在を知られずに相続できてしまうと思われるかもしれません。
あるいは、金は価値が高いわりに小さいものですから、そのまま自宅に隠せるのではと考えるかもしれません。

しかし、実際には金の存在は税務署に知られていると思った方が良いです。その理由について見ていきましょう。

金の売買は税務署に連絡が行く

実は、200万円を超える金の売買は取扱い業者から税務署に連絡が行くような仕組みになっています。具体的には、取引内容を記載した支払調書という書類が税務署に提出されることになっているのです。

マイナンバーの提示が必要

200万円を超える金の取引を行う際には、マイナンバーの提示が必要です。

つまり取引を行った人の個人情報が取扱い業者に保管されることになり、税務署はその権限によりいつでもその情報を把握することができるのです。

相続開始で税務署にバレる

税務署は亡くなった方の銀行の入出金の記録、相続人の入金の記録を把握することができますので、お金の流れは丸裸にされてしまいます。

お金の流れの中で、金額が大きい不明な入出金があればその時点で金などの財産の購入を疑われてしまいます。
いくら上手に隠したところで、疑われてしまえば、自宅の調査を含めた税務調査が行われ金の存在がバレてしまうのです。

もちろん、税務調査が自宅に来ても隠し通すつもりということでしたら話は変わりますが。。。

ちなみに、税務調査の対象になってしまっている時点で税務署は確信に近い疑いを持っていますので、嘘で乗り切るというのは現実的ではありません。

調査官はさりげない雑談の中でも、ボロを出させようと誘導してきます。

彼らもプロですので納税者の想像もつかない角度から徹底的に調査を行いますので、隠せるとは思わないようにしましょう。

まとめ

金は相続税の対象になる財産です。昨今急激に価格が上昇してきていますので、あらかじめ評価額の計算方法を確認し、どれくらいの金額になりそうか把握しておくことが重要です。
また、金は比重が大きい物質ですので、体積が小さくてもかなりの重さがあり、つまりはその評価額もとんでもない金額になります。たいした大きさではないからと財産計上を漏らしてしまえば、とんでもないことになってしまいますよね。
ちなみに、金1キログラムは小さめのスマホぐらいの大きさです。
そんなうっかりの計上漏れだけではなく、故意に計上しないことは絶対にやめましょう。税務署は金の存在を把握していると考えておいた方が良いでしょう。

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