相続税の申告を行う際に、知らないと損する事として葬儀費用の控除があります。
葬儀にかかる費用は決して少ない金額ではありませんから、葬儀費用を漏れなく控除することで相続税の金額を大きく減らすことができるのです。

しかし、葬儀費用の中でも、控除できるものと控除できないものがあります。
相続専門で培った経験に基づき相続税の計算上、控除できる葬儀費用の範囲について解説していきたいと思います。

相続税の計算上、控除できる葬式費用とは

人が亡くなれば、通常お葬式を行いますよね。葬式にかかる費用は、数十万から200万円程が一般的です。このように当然に必要になる支出ですから、相続税の計算上、相続財産の金額から差し引いて良いですよというルールになっているのです。相続税の計算上、控除できる葬式費用は以下のとおり定められています。
国税庁のHPからの引用になります。

  1. 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
  4. 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
  5. 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

基本的に葬儀を行うのに通常必要な費用のほとんどは控除の対象になると思っていただいてさしつかえないでしょう。
これらの項目を具体的な支払いに当てはめてみると、次のようなものが控除できる葬式費用ということになります。

①医師の死亡診断書発行費用
②通夜、告別式にかかった費用(飲食代含む)
③相続人が負担した供花、供物
④葬儀場から火葬場までの交通費、住職へのお車代
⑤遺体の搬送費用
⑥火葬料、埋葬料
⑦葬儀を手伝った方への心付け
⑧お寺へ払うお布施、読経料、戒名料
⑨納骨費用

なお、葬式費用を控除するためには、相続税の申告書に各葬式費用の領収書のコピーを添付することが望ましいです。
ただ、葬式費用には、お心付けなど領収書が発行されないものもあると思います。
その場合には、次の内容をを記したメモを残しておけば大丈夫です。
経験上、領収書が無いのであきらめていたという方が多くいらっしゃいましたので、しっかりと覚えておくようにしましょう。

・支払いの内容
・支払った日付
・支払った金額
・支払った相手

なお、メモ書きは自己申告になりますので、金額の操作を疑われやすい側面はあります。金額の間違えが無いように、なるべく支払いの都度メモを残すようにしましょう。

相続税の計算上、控除できない葬式費用とは

相続税の計算上、控除できないものとして次の通り列挙されています。
こちらも国税庁のHPからの引用になります。

  1. 香典返しのためにかかった費用
  2. 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
  3. 初七日や法事などのためにかかった費用

これらの項目を具体的な支払いに当てはめてみると、次のようなものが控除できない葬式費用ということになります。

①香典返し
②位牌、仏壇の購入費用
③墓地、墓石の購入費用・墓地の借入料
④位牌や墓石への彫刻代
⑤法事(初七日、四十九日)に関する費用
⑥医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

普通は葬儀費用に馴染みがありませんのでピンとこないかもしれませんが、葬儀に直接的に関係ないものが対象外であると言えます。
この支出が無くても葬儀が通常通り行えるものと言い換えることもできるでしょう。

なお、①については、香典返しとは別に、葬儀当日に参列者全員に渡される「会葬御礼」であれば控除の対象になります。
②については、仏壇に祀るいわゆる「本位牌」は控除できませんが、葬儀で使われる白木位牌(仮位牌)については控除の対象になります。葬儀を行うために必要な費用だから控除の対象になるということですね。

互助会の積み立てが充当された場合

互助会の積立金を葬儀費用の一部に充当した場合であっても、
充当した部分を含めた葬儀費用の全額が控除の対象になります。

なお、互助会の積み立てを亡くなった方自身がが行っていた場合は、
その積み立てていた金額は別途相続財産として計上する必要があります。
積立金は財産として計上し、同時に葬儀費用の全額を控除するというかたちになりますので、
実質的には葬儀費用総額から積立金を除いた金額が相続財産全体から控除されるかたちとなります。

まとめ

葬式費用として相続税の計算上、控除できるものと控除できないものの範囲について解説いたしました。葬儀の喪主をされる経験は人生で何度もあることではありませんし、葬儀に関する費用は多岐にわたります。聞きなれていない費用も多いものです。
その中で、その費用の一つ一つについて、控除できるものと控除できないものを相続税の細かいルールに照らして判断していくことは困難なことです。

葬儀にかかる費用は少なくない金額ですし、その控除が相続税の計算に与える影響も小さくありません。損のない相続税の申告を行うために、相続税の申告は、相続専門の税理士に依頼することを強くおすすめいたします。
当事務所は相続業務に特化した相続専門の税理士事務所です。初回無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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