この記事でわかること

  1. どんな時に誰が代襲相続人になるか
  2. どこまで代襲相続が起きるか
  3. 相続放棄では代襲相続が起きない
  4. 代襲相続人の遺留分

相続が発生した時に、相続人の中にすでに亡くなっている人がいる場合があります。
このような場合にその亡くなっている相続人の子供が代わりに相続人になる場合があります。
これを代襲相続といいます。

今回は、どんな時に代襲相続が発生し、誰が相続人になるかについてわかりやすく解説していきます。

代襲相続で孫や甥姪が相続人になる?

代襲相続とは、本来相続人になる人がすでに亡くなっている場合などに、その人を飛び越えてその下の世代が相続人となることです。

したがって、誰が代襲相続人になるかを知るためには、まずは本来の相続人が誰であるかを知る必要があります。

本来の相続人が誰になるかは法律で定められており法定相続人と言います。
誰が法定相続人になるのかは一定のルールがあります。
そのルールについて見ていきましょう。

法定相続人とは

法定相続人とは、
民法で定められた相続人のことで、亡くなった方の夫や妻つまり配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などです。
亡くなった方に配偶者がいれば配偶者はいつでも相続人になります。
そして、配偶者以外に誰が相続人になるかは、民法で次のとおり優先順位が決められています。

第一順位 子(亡くなっている場合は孫)
第二順位 親(亡くなっている場合は祖父母)
第三順位 兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)

簡単に説明すると、
まず子供がいれば、配偶者と子供が相続人になります。それ以外の人は相続人になりません。
次に子供がいない場合、配偶者と両親が相続人になります。それ以外の人は相続人になりません。
最後に、子供も両親もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるのです。

代襲相続が起こるのは第一順位と第三順位

代襲相続が起こるのは、上記の順位のうち第一順位と第三順位が相続人となる場合です。
代襲相続は下の世代に相続させることが趣旨であるため、第二順位では代襲相続は起こらないのです。

代襲相続が起こる具体的なケース

第一順位と第三順位の相続において代襲相続が起こりますが、具体的にどのような場合に代襲相続が発生するのでしょうか。
相続人が先に亡くなっている場合だけではありませんのでご注意ください。

相続発生前に相続人が亡くなっている場合

相続人が亡くなっている場合が代襲相続が起きる典型的な例です。
第一順位の相続において、子がすでに亡くなっていて孫がいる場合や第三順位の相続において、兄弟姉妹がすでに亡くなっていて甥・姪がいる場合に代襲相続が起きます。

相続排除された人がいる場合

相続人が次の行為をした場合に、被相続人(亡くなった人)は生前に裁判所の手続きや遺言書によってその相続人の相続権を奪うことができます。このことを相続排除と言います。
相続排除があっても、その子供は代襲相続人となることができます。

・被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたとき
・相続人に著しい非行があったとき

なお、兄弟姉妹である相続人については相続排除が出来ませんので、相続排除によって代襲相続が起きるのは第一順位の相続の場合のみです。

相続欠格に該当する人がいる場合

少々極端な場合ではありますが、被相続人やほかの相続人を殺害したり殺害しようとして刑に処せられた相続人、あるいは詐欺や脅迫によって、被相続人の遺言書作成・変更を妨害したり、逆に遺言書作成・変更をさせたりした相続人は相続権を失うことがあります。
遺言書を偽造したり隠したりした場合も同様です。

これを「相続欠格」と言い、この場合でもその子供が代襲相続人となるのです。

第一順位の相続で代襲相続が起きる具体例

第一順位の相続で代襲相続が起きる具体例を見ていきましょう。

例えば、下の図で、父が亡くなった時に、長女がすでに亡くなっていて、その長女に子供がいる場合、その子供が代襲相続人になります。
したがってこの例では、配偶者、長男、孫3人の合計5人が相続人ということになります。

なおもし、孫もすでに死亡していてその孫の子供がいる場合にはその子供が代襲相続人になります。これを再代襲相続と言ったりします。
このように第一順位の相続の場合には、順次制限なく下の代に相続権が移っていきます。

次は第三順位の相続の場合を見ていきましょう。

第三順位の相続で代襲相続が起きる具体例


第三順位の相続で代襲相続が起きる具体例を見ていきましょう。

例えば、下の図の場合では、まず、長男が亡くなった時は、第一順位(子、孫)の相続人はおらず、第二順位(両親、祖父母)の相続人はすでに亡くなっていますので、第三順位(兄弟姉妹)の相続ということになります。
この時、兄弟姉妹である長女がすでに亡くなっていますので、その子供である甥、姪が代襲相続になります。

なおもし、甥・姪もすでに死亡していてその子供がいる場合でも、その子供は代襲相続人になりません。このように第一順位の場合と違って、第三順位の相続の場合は、再代襲相続はなく、代襲相続人となるのは甥・姪までとなりますので注意が必要です。


代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、本来の相続人の相続分をそのまま引き継ぎ、代襲相続人が複数いる場合はその人数で分けるかたちになります。

まず法定相続分は相続人の構成に応じて、次の表のとおりです。

相続人の構成 相続人 法定相続分
・配偶者と子供の場合 (第一順位) 配偶者 1/2
1/2
・配偶者と父母(祖父、祖母)の場合(第二順位) 配偶者 2/3
父母(祖父、祖母) 1/3
・配偶者と兄弟姉妹の場合 (第三順位) 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

例えば、下図のように第一順位の相続で父が亡くなった時に、長女がすでに亡くなっていて、その長女の子供である孫3人が代襲相続人になる場合を考えてみます。

まず孫3人の相続分の合計は本来の相続人である長女の相続分である4分の1です。
そしてこの4分の1を3人でわけるため、孫1人あたりの相続分は12分の1となります。

代襲相続人の遺留分

遺留分とは、相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利のことで、遺言によっても侵害することはできません。
兄弟姉妹の相続、つまり第三順位の相続の場合は、遺留分がありませんので、第一順位の相続で代襲相続が起きる場合についてだけ遺留分が問題になります。

第一順位の相続の場合、相続分の2分の1が遺留分となります。
代襲相続が起きている場合でも同じです。

したがって下図のように、長女がすでに亡くなっている場合に、その長女の子供である孫3人が代襲相続人になる場合、孫1人あたりの相続分は12分の1となりますので、この2分の1の24分の1が遺留分ということになります。

相続放棄では代襲相続は起きない

民法では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されています。
つまり、相続放棄をすればそもそも相続権自体が発生しないので、代襲相続も起こらないのです。

↓相続放棄について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

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まとめ

今回は代襲相続がどんな時に起きて誰が相続人になるのかを解説してきました。

代襲相続には複雑なルールがあるため、誰が相続人であるかを精確に特定するのは非常に困難ですし、代襲相続が起こる場合、相続人の数も増え、普段付き合いが無い相続人がいる事も多く、遺産分割協議がスムーズには進まない事が多いです。
代襲相続が起こる場合は、ご自身たちで解決していくのは大変困難なことですので、税理士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

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