相続税にも非課税になる財産があります。
生命保険金は有名ですが、他にもある事はご存じでしたか?

金銭的な価値がある財産については基本的に相続税がかかりますが、例外的に非課税となる財産があるのです。
非課税財産は節税対策にも使うことができますので、しっかり把握してなるべく税金を少なくしたいものです。
今回は相続税の非課税財産についてさくっとわかりやすく解説していきます。

相続税の非課税財産4選

相続税において、一般的に非課税と呼ばれているものには大きくわけて2種類あります。

一つ目は、生命保険金やお墓など特定の財産が非課税になるものです。
二つ目は、相続税の計算上の非課税です。基礎控除や配偶者の税額軽減などがあります。

今回はこのうち、非課税になる特定の財産の中から代表的なものを4つ解説をしていきます。

↓基礎控除についてはこちらの記事を参考にしてください。

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墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

墓地や暮石、仏壇、仏具、仏像、位牌、庭内神しなど日常礼拝をしているものについては相続税が非課税になります
あくまで日常礼拝をしているものですので、趣味で集めているものや売買目的で所有する骨董品は通常通り課税対象となります。

なお、庭内神しとは、自宅の庭などにあるご神体を祭っている社等のことです。
鳥居やお稲荷さんが建てられている場合が多いです。
庭内神しの敷地部分の土地も非課税になりますのでお忘れのないようにご注意ください。

ちなみに、非課税財産であるお墓を生前に買ってしまうことで課税財産である預金を減らすことができます。これも立派な節税対策です。

生命保険金

生命保険金には非課税枠があります。

具体的には、500万円×法定相続人の数までが非課税となります。例えば、配偶者と子1人であれば、500万円×2人=1,000万円までの死亡保険金は非課税になります。

死亡保険金の活用は代表的な節税対策です。

節税の効果はその相続における税率によりますが、仮に税率が40%であれば、

預金を生命保険に変えるだけで、1,000万円×40%=400万円の節税になるのです。

死亡退職金

サラリーマンが退職をする前に病気や事故などで亡くなってしまうことがありますが、その場合に本来退職時に本人が受け取るはずであった退職金が遺族に支給される場合があります。
これを死亡退職金と言います。

死亡退職金は、亡くなった方の収入で生活していた遺された家族の、今後の生活資金として支給されるものです。
相続税法もその点に配慮し、一定の非課税枠を設定しています。

具体的には、生命保険金と同様に500万円×法定相続人の数までが非課税となります。

↓死亡退職金について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

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国や地方公共団体等に寄付をした相続財産

相続人が、相続した財産を国や地方公共団体、公益法人、認定NPO法人に寄付をすると非課税になります。

ただし、非課税になる団体とならない団体があったり、申告期限である相続開始から10か月以内に寄付を完了する必要があったりと、非課税になるための手続きやルールが煩雑ですので、必ず税理士に相談しながら進めるようにしましょう。

まとめ

今回は相続税の非課税財産の中から代表的なものを4つ紹介いたしました。
相続発生前にこれらの非課税財産を理解することで節税対策にも使える可能性があります。
また、相続発生後であっても非課税財産をしっかり理解し、きっちりと非課税扱いで計算するようにしましょう。

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