生前贈与はいつから廃止されるのでしょうか?

110万円までの非課税枠を使った贈与を行っていたり、検討したりされている方は多いので、関心の高い話題となっているようです。
この話題についてあらためて整理したいと思います。

ことの発端は一昨年末に発表された令和3年度税制改正大綱です。
相続税・贈与税の在り方について記載した「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」とタイトルを付された部分。
一見わかりにくい内容が書かれてるのですが、
「生前贈与を利用した節税の封じ込め」という意図が見て取れます。

本当に改正されるのでしょうか?
今後の生前対策はどうなるのでしょうか?
わかりやすく解説したいと思います。

現行の課税制度のおさらい

暦年課税

暦年贈与といって年間に贈与を受けた財産の合計額に基づいて贈与税が算定されます。
なお、贈与税は相続税の課税逃れを防止する観点から、相続税に比べて税率が高く設定されています。
そのため、若い世代への資産の移転が進みにくい税制になっていると言えます。
一方で、1人110万円の非課税枠を利用し、複数人に長期間にわたって贈与を行うことにより相続税の負担を軽減する対策が富裕層を中心に活発に行われている状況があります。
つまり、現行の暦年課税制度は金融資産を潤沢に所有する富裕層に有利な税制になっていると言えます。

生前贈与加算

生前贈与加算とは、相続が発生した際に、その死亡前3年以内に故人から相続人が贈与を受けていた場合、その贈与額を相続税を計算する際の相続財産に加える制度です。
相続財産を減らすために駆け込みで贈与を行うことを防ぐことが目的となっています。
なお、亡くなる3年前から非課税枠の範囲で行った贈与についても相続税が課されることになります。

生前贈与は廃止?

令和3年度税制改正大綱において、

諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。

令和3年度税制改正大綱

と述べられており、また、政府税制調査会の資料においては、欧米諸国の生前贈与加算の期間が日本の3年より長い10年~15年、あるいは無期限となっており、生前贈与が有利にならない仕組みになっていることに言及しています。

来年以降の税制改正において、このような欧米諸国の制度に習い、相続税と贈与税がより一体として課税される方向に進むことが予想されています。
具体的には、生前贈与加算の期間が長くなることが考えられます。あるいは、110万円までの非課税枠が亡くなるかもしれません。いずれにしても、これまでのような生前贈与による相続税の節税の効果は期待できなくなるでしょう。

これからの節税対策

令和4年度から改正されるということはありませんでした。

しかし、令和3年度に引き続き、令和4年度においても本文中には明記があり、来年以降も引き続き検討されるようです。

つまり、改正が無くなったというわけではなく、1年間先延ばしになったと表現するのが正しいです。

令和5年度から改正されてもおかしくはありません。改正が遡って適用されることは考えにくいため、できるだけ令和5年3月末までに贈与を行ってしまうことが望ましいと言えます。

法律が変わるまでの限られた時間の中で、少しでも多くの財産を贈与するために、お子さんだけでなくお孫さんも含めるなど、生前贈与をする相手を増やことも検討が必要でしょう。場合によっては非課税枠を超えて渡すことも検討してみてはいかがでしょうか。
例えば20歳以上のお子さんに1,000万円を渡した場合、贈与税は177万円となり、負担率は17.7%となりますが、この率が将来の相続税の負担率よりも小さければ、そのまま相続財産として課税されるよりも有利になるのです。

また、今後は生前贈与以外の節税対策の重要性が増していくのではないでしょうか。
たとえば、養子縁組の利用、法人への財産の移転、生命保険の非課税枠の利用、不動産投資による相続税評価額の引き下げなど。いずれにしても税理士にご相談されることをお勧めいたします。

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